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チェンソー作業時は必ず防護衣を着用しましょう! 厚生労働省より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、2019年8月1日より、事業者・労働者に対する下肢用防護服の着用が義務化されました。 これは林業事業者に限らず、造園業・建設土木でチェンソー防護ズボン及びチェンソーチャップスの着用が義務化となります。 今回の義務化対象は「伐木等作業する事業者・労働者」ですが、当店ではチェンソーを扱う全ての方に防護ズボンやチャップス以外の防護用品の着用を推奨します。 Q.何を買えばいいの? A.以下の規格に「適合」または準拠しているものであれば、今回の義務化に適用されます。 ・JIS T 8125(日本工業規格) ・ISO 11393(国際標準化規格) ・EN 381-5(欧州規格) ・ASTM F1897(米国規格) 当店で販売しておりますOREGONブランドの防護ズボン、チャップスはすべて義務化に適用しております! ※注意:防護服は切創を最小限に抑えるものであり、切創事故を確実に防ぐものではありません。 |